役員及び評議員の報酬等に関する規則
役員及び評議員の報酬等に関する規則
第1条(目的及び意義)
この規則は、社会福祉法人柏翔会(以下「この法人」という。)の定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用弁償(以下「報酬等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(定義等)
この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
(3)報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財務
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
(3)報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財務
上の利益であって、その名称の如何を問わない。
(4)費用弁償とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費)等の経費をいう。報酬とは明確に区分さ
(4)費用弁償とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費)等の経費をいう。報酬とは明確に区分さ
れるものとする。
第3条(報酬の支給)
この法人は、役員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。
第4条(報酬額の決定)
この法人の役員の報酬の総額は、年間100万円以内とする。
2 この法人の理事長の報酬月額は35,000円とする。
2 この法人の理事長の報酬月額は35,000円とする。
3 この法人の理事長を除く役員が、理事会及び評議員会、監事による定期又は随時監査、関係機関への会議等に出席した場合並びに特別な用件で出役した場合は、1回につき3,000円を報酬として支給する。
第5条(費用弁償)
その他理事長が必要と認めた業務の場合は、費用弁償として別に定める「出張旅費規程」を準用して、旅費等を支給する。
第6条(公表)
この法人は、この規則をもって、社会福祉法第59条に定める報酬等の支給の基準として公表する。
第7条(その他)
この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。
第8条(改廃)
この規則の改廃は、評議員会の決議を経なければならない。
附則
この規則は平成29年6月16日から施行する。
この規則は平成31年4月1日から施行する。